大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(ク)41 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由第一点

は、不当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するに帰し、同第二点は、

労働基準法の解釈を争うに帰し、いずれも実質上同条所定の場合に当らないと認め

られるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべき

ものとし、主文のとおり決定する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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